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下請負人が,みずから材料を提供して建築した建物についてその所有権を主張し,注文者等に対して所有権確認等の訴えを提起したが,注文者はすでに請負代金全額を元請負人に支払っていたという事実関係のもと,建物の所有権は注文者に帰属するとして,請求が棄却された事例 判 決 主 文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実および理由 第1 請求 ア 原告と被告Oとの間で別紙物件目録記載の建物が原告の所有であることを確認する。 イ 被告Oは前項の建物について甲府地方法務局平成16年8月3日受付第XX号所有権保存登記の抹消登記手続をせよ。 ウ 被告P銀行は前項の登記手続を承諾せよ。 第2 事案の概要 本件は,建物建築請負契約に基づき建築され注文者名義で所有権保存登記がされた建物について,実際に工事をした下請負人がその建物の所有権を取得したと主張し,注文者に対してその所有権の確認を求めるとともに所有権保存登記の抹消登記を求め,この建物に抵当権設定登記を得た第三者に対してその抹消登記の承諾を求める事案である。 1 基本的事実関係(当事者間に争いがないか【】内の証拠により認める) (1) 元請負契約 被告OとT社は平成14年7月30日,T社が被告Oの所有地に共同住宅2棟を建築し被告Oが報酬として2億1630万円(消費税込み)を支払うとの内容の請負契約を締結した(以下「本件元請契約」という)。 (2) 下請負契約 ア T社と原告は平成15年1月21日,原告が上記土地につき造成工事を行いT社が報酬として1417万5000円(消費税込み)を支払うとの内容の請負契約を締結した。原告はこれに基づき同年3月までに造成工事をした。 イ T社と原告は同年6月2日,原告が上記土地上に共同住宅2棟(本件元請契約の目的物と同じもの)を建築しT社が報酬として1億3125万円(消費税込み)を支払うとの内容の請負契約を締結した。 原告はただちに着工し,同年8月には,1棟(以下「A棟」という)の躯体部分の工事を完了し,もう1棟(以下「B棟」という)の工事にも着手した。ところが同年9月,A棟の地盤が沈下して傾きが生じていることが発覚したため,A棟はいったん解体して地盤の改良工事を行った後に再度躯体を構築すること,B棟は再度床付検査を行い,杭打ち工事を行った後に躯体の構築にとりかかることが決まった。これにともない,代金についても見直し,A棟とB棟とで別々に契約をしなおすことになった。 ウ 同年11月17日,原告はT社からA棟の解体工事を代金4315万5000円(消費税込み)で請け負い,平成16年1月に工事を終了した。平成16年2月13日には,原告はT社から地盤改良工事を代金1018万5000円(消費税込み)で請け負うとともに,新しいA棟の建築工事を代金4462万5000(消費税込み)円で請け負った(このA棟の建築工事請負契約を以下「本件下請契約」という)。 原告はその後本件下請契約に基づきA棟の躯体工事を完了し,T社から別途電気設備工事等の設備工事を請け負った下請業者による工事も始まった。平成16年7月28日の時点では工事完了間近の状態であったが,まだ原告からT社への引渡手続は行われていなかった。 エ なお,原告は,B棟については平成16年1月20日までに工事を完了し,同日T社に引き渡している。 (3) T社の倒産 T社は平成16年7月28日までに事実上倒産して営業を停止し,同年10月20日名古屋地方裁判所で破産宣告を受けた。 (4) 登記 A棟については,平成16年7月26日付けで,同月15日新築を原因とし所有者を被告Oとする表示の登記がされ,同年8月3日付けで所有者を被告Oとする所有権保存登記がされた【甲10,丁18】。その表示の登記の内容は別紙物件目録記載のとおりである。 また,この建物について,平成16年8月3日付けで,いずれも被告Oを債務者とし被告P銀行を抵当権者とする順位1番,2番の抵当権の設定登記がされた。 2 争点ーA棟の所有権の帰属 (1) 原告の主張 ア A棟は9割方完成しているものの未完成であり,原告はこれをT社に引き渡していないし,T社から原告に対して報酬も支払われていない。報酬については,平成16年4月9日頃にT社から担保として手形を受領しているが,決済はされていない。 本件元請契約にも本件下請契約にも建物所有権移転時期の特約はない。原告はみずから材料を提供してA棟を建築し,これをT社に引き渡していないのだから,A棟の所有権は着工時から現在にいたるまで一貫して原告に帰属する。 イ 被告Oは,T社と原告との間の下請契約の事情をすべて知っていながら,A棟が完成していないにもかかわらず,かつT社の倒産のおそれが高いことを承知のうえで,T社に代金全額を支払い,家賃保障として毎月百数十万円を受け取っている。被告OはT社と一体として評価されるべきであり,T社と同様,A棟の所有権が原告に帰属することを否定することができない。 (2) 被告らの主張 ア T社は平成16年6月17日,原告に対し本件下請契約の代金4462万5000円全額を手形で支払った。 イ A棟は平成16年7月15日までに完成し,すでに本件元請契約に基づく代金全額をT社に支払っていた被告Oは同日T社からA棟の引渡しを受けた。所有権保存登記もすんでいる。したがってA棟の所有権は被告Oに帰属する。 ウ 本件元請契約の契約書には完成建物の所有権の帰属につき明示の条項はないが,工事請負契約約款の下記の条項から次のことがいえる。まず,第1条から,契約目的物が完成し注文者が代金の支払いを完了していれば請負人に代金確保のために契約目的物の引渡し留保をさせる必要もないから,契約目的物は注文者に帰属するといえる。第13条は,契約解除のとき契約目的物の所有権は注文者に帰属するものとしている。 第1条 総則 (2) 建築工事請負契約書とこの工事請負契約約款および添付の設計図・仕様書にもとづいて,乙(請負者)は,工事を完成して契約の目的物を甲(注文者)に引き渡すものとし,甲は,その請負代金の支払を完了する。 第13条 解除に伴う措置 (1) この契約を解除したときは,甲が工事の施工済部分と検査済の工事材料(有償支給材料を含む。)を引きうけるものとして,甲・乙が協議して精算する。 他方,本件下請契約は,発注書・請書の発行という形式によってされ,その内容も,完成建物や施工ずみ部分の帰属についての約定はなくきわめて簡略である。 このような場合,完成建物や出来形部分の所有権取得に対する注文者の期待は法的に保護されてしかるべきであり,一方,元請負人の履行補助者的立場に立つ下請負人は,元請負人と異なる権利関係を主張しうる立場にない。原告は被告Oが承知しないままほとんど一括の下請けをして建築工事をしたのであり,T社の履行代行者(補助者)的立場にあったのだから,注文者である被告Oに対してT社と異なる権利関係を主張することはできない。 なお,被告Oは本件下請契約の事情を知らず,原告が工事に関与しているという認識すらなかった。被告Oが本件下請工事のことを知ったのは,平成16年7月28日に原告の社長らが被告O宅を訪れて話をしたときが初めてである。 第3 争点に対する判断 1 認定事実 争いのない事実,証拠(甲12,乙1,証人Q,証人Rと各項目において掲げるもの)と弁論の全趣旨により以下の事実を認める。 (1) 被告OとT社は,被告Oがその所有地にアパート2棟を新築し,これをT社が一括して借り上げて第三者に転貸することを合意し,その結果,平成14年7月に本件元請契約を締結した(乙2)。被告Oは,その工事の規模からして,T社のみが工事をするのではなく下請業者が関与するのであろうと漠然と考えてはいたが,具体的にどの工事をどのような下請業者が行うのかを事前にT社からきいたことはなかった。したがって,原告がA棟の工事を行うことを事前に被告Oが承知していたわけではなかった。 (2) 本件元請契約の契約書には,完成した建物の所有権の帰属について明示的に定めた条項は存在しない。 (3) 被告Oは,本件元請契約の代金につき,被告P銀行から借入れをして,A棟もB棟もまだ完成していない平成15年10月30日までに全額をT社に支払った(丁25ないし32)。これには次のような事情があった。 すなわち,本件元請契約に基づく工事の完成時期は着手の日から210日以内とされていたが(甲1),当初建築されたA棟に地盤沈下が生じたことなどから,工事の進捗は予定より大幅に遅れた。一方,被告Oは,本件元請契約の代金支払いのために被告P銀行から融資を受けることにしており,平成15年2月6日から順次融資の実行を受け,その返済は同年11月30日から始まることになっていた(丁19ないし23)。被告P銀行への返済資金はT社から受け取る家賃しかなかったため,被告Oはこの問題についてT社と話しあった。その結果,T社は平成15年11月から家賃の支払いを始める,その代わり被告Oは事前に請負代金全額を支払う,という話がまとまったのであった。実際にT社は同年11月から被告Oに対して家賃の支払いを始 めた。 (4) 新しいA棟の建築工事が始まったのは平成16年2月以降である(基本的事実関係(2)参照)。このA棟の建築工事は本件元請契約と本件下請契約に基づき行われたものであり,原告はみずから材料を提供して工事をした。T社の下請負人は原告以外にもいたが,A棟建築工事のほとんど(電気工事,設備工事以外の本体工事)を行ったのは原告である。 (5) T社は平成16年4月頃には支払いが滞るようになり(甲13),原告は,本件下請契約の代金の支払いをT社から受けることができなかった。T社から原告に対して約束手形が送られてきたことはあったが,その決済はされなかった(丙11)。 (6) T社は,A棟について,平成16年7月15日付けの工事完了引渡証明書を被告Oに交付した(甲11,丁12)。被告Oは,これらの書類を添付して,平成16年7月21日,A棟について表示の登記を申請し(丁10ないし14),同月26日付けでその登記がされた。被告Oは,さらに,同年8月3日,A棟につき所有権保存登記の申請をし(丁15),同日付けでその登記がされた。(基本的事実関係(4)参照) (7) 原告のS代表取締役とQ専務取締役は,平成16年7月28日,T社が倒産したとの知らせを受けて,A棟の代金の支払いを確保することを考え,被告O宅に電話をしたうえ訪問した。応対に出たのは被告Oの息子で本件元請契約のすべてをまかされていたRであった。原告関係者と被告OないしRが顔をあわせたのはこのときが初めてであり,被告OないしRが本件下請契約のことを知ったのもこのときが初めてだった。 2 検討 T社はA棟につき平成16年7月15日付けの工事完了引渡証明書を被告Oに交付しており,A棟の表示の登記はその後同月26日までの間に滞りなく行われている。このことからすると,A棟は遅くとも同年7月15日までに完成し,本件元請契約に基づきT社から被告Oに引き渡されたということができる。 本件元請契約において完成建物の所有権の帰属がどうなるか明示的に定められてはいないが,被告OはA棟の完成前にその請負代金全額をT社に支払っているのだから,被告OとT社の間では,A棟の所有権はその完成と同時に被告Oに帰属するとの合意が成立していたと認めることができる(最二小判昭和46年3月5日裁判集民102号219頁〔判時628号48頁〕など)。 一方,本件下請契約はその性質上本件元請契約の存在および内容を前提とし,元請負人である栄大建託の債務を履行することを目的とするものであるから,下請負人である原告は,注文者である被告Oとの関係では,T社のいわば履行補助者的立場に立つものにすぎず,被告OのためにするA棟建築工事に関して,T社と異なる権利関係を主張しうる立場にない(最三小判平成5年10月19日民集47巻8号5061頁)。したがって,原告と被告Oの間に格別の合意があるなど特段の事情のないかぎり,A棟の所有権は,被告OとT社との間の合意にしたがい,完成と同時に被告Oが取得すると解するほかない。 原告と被告Oの間に格別の合意がないことは明らかである。上記に認定した経緯に照らすと,この「格別の合意」に相当するような特段の事情が存在するということもできない。A棟の所有権は,その完成と同時に被告Oが取得したということができる。 3 結論 A棟は被告Oの所有であり,原告がこれを所有したことはない。原告の請求はその根拠を欠き,全部理由がない。 甲府地方裁判所民事部 裁判官 倉 地 康 弘 (別紙)物件目録(省略)
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株式会社 木村工務店 会社概要 社名 株式会社 木村工務店 所在地 大阪市生野区小路東2丁目20番25号 創業 昭和12年(1937年)8月 会社設立 昭和24年(1949年)4月1日 資本金 24,000,000円 代表者 代表取締役会長 木村正一代表取締役社長 木村貴一 建設業許可 大阪府知事許可(搬-21)第14619号 許可の種類 建築工事業・大工工事業・とび・土工工業事タイル、れんが工事業・内装仕上工事業 建築士事務所登録 株式会社木村工務店1級建築士事務所大阪府知事登録(リ)5348号 事業内容 各種建築工事の総合請負企画・設計・監理建築資材の販売施工 関連会社 セルドム技建株式会社 沿革 昭和12年8月 木村精一が現地にて建築請負業の個人営業を開始 昭和10年代 木造長屋建築・文化住宅を多数施工 昭和18年10月 戦時中により爆薬収納箱の軍需指定工場となる 昭和20年9月 終戦により建築請負業を再開 昭和24年4月 個人営業を組織変更し株式会社木村工務店を設立資本金50万円、代表取締役に木村精一が就任 昭和20年代 大阪市の工事を受注し、木造校舎・木造作業場・復興住宅を多数施工 昭和27年8月 本社事務所及び工場を増改築し木工機器を増設。 昭和30年代 大阪市の工事を主力にRCの学校建築等を多数施工 昭和33年5月 専務取締役に木村正一が就任民間の鉄骨造・RC造の工場・マンション・住宅を施工 昭和38年11月 ALCのシポレックス㈱指定責任施工店となり軽量気泡コンクリート「シポレックス」の施工と販売を開始 昭和40年代 官公庁の工事から民間の工場建設及び住宅・マンション・店舗を主力に施工 昭和44年4月 資本金を600万円に増資 昭和44年12月 営業事業所の増築拡充工事完成 昭和50年代 民間工事100%で受注し、商業施設・住宅・工場を施工 昭和55年9月 資本金を1,200万円に増資 昭和61年2月 旭硝子関西建材㈱と特約店契約を締結 昭和61年4月 建材部門を分離独立しセルドム技建株式会社を設立し代表取締役に木村正一が就任、建築資材の販売施工に当たる 昭和63年1月 代表取締役社長に木村正一が取締役会長に木村精一が就任 平成 民間工事100%で、住宅から工場・マンション・神社仏閣まで幅広く手掛ける 平成3年5月 本社新社屋増改築工事完成、事務及び設計のOA化に着手する 平成5年4月 専務取締役に木村貴一が就任 平成6年10月 取締役会長 木村精一が死去 平成10年代 自然素材の可能性を追求した木造住宅を手がける官公庁工事の受注を再開する 平成10年8月 ホームページを公開する 平成10年12月 IT化に着手しサイボウズを導入する 平成12年4月 パソコンを一人一台体制としサイボウズによる品質管理システムの構築に着手する 平成12年5月 資本金を2,400万円に増資 平成14年7月 木村貴一がテレビ番組「大改造劇的ビフォーアフター」に匠として出演する 平成15年代 注文住宅・リフォーム・建築家と協働を主力に受注する 平成18年6月 代表取締役会長に木村正一が就任代表取締役社長に木村貴一が就任
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会社概要 名称 株式会社 石井興業 所在地 群馬県前橋市大利根町2丁目2-7 大利根ハイム102 電話番号 027-289-9699 FAX番号 027-289-9698 代表者氏名 代表取締役社長 石井 隆 従業員人数 10名(令和4年1月5日現在) 設立 2010年4月 建設業許可 群馬県知事(般-1)第24802号 業務内容 土木工事・建築工事・造成工事・コンクリート工事 新築・リフォーム・修理工事 除草工事 総合建設業
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徳原建設 会社概要 社名 徳原建設 所在地 〒584-0052 大阪府富田林市佐備1142番1 設立 昭和49年7月 資本金 \10,000,000 代表者 徳原 薫祐 事業内容 注文住宅、個人住宅、店舗、事務所などの設計、施工及びリフォーム工事 業者登録 大阪府知事(般-22年)第23983号 平成22年7月31日建築工事業 電話番号 0721-34-7010 FAX番号 0721-34-7012
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採算度外視で積極的な受注、売り上げは上がったが最終利益は実質高額の赤字転落になった模様で、資金面行き詰まり今回の事態に至った模様。 公共工事主体で、造成工事や三陸道工事等の受注も継続的に行っていた模様 業種 土木建築工事 所在地 岩手県大船渡市日頃市町 創業 昭和8年 従業員 39名 資本金 4,700万円 負債総額 (2社合計)10億円内外 copyright © 2009 陸前高田市探訪 all rights reserved.
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データ製作者情報(以下の4行を必要な数だけコピペしてください) プレイヤー名:まなせ@FVB PC名:曲直瀬りま 所属藩国:FVB 連絡先(Twitterまたはe-mail): @manaseka 状態:完了 (※終わったら「完了」にしてください) ※この下の行にツールから出力した@wiki形式のデータを張り付けて保存してください。(この行は消さなくて結構です) 部品構造 大部品 鳶 RD 3 評価値 2部品 高所作業者 部品 屋根葺き 部品 外壁塗装 部品定義 部品 高所作業者 建築工事の技術者・職人のうち、高い足場の上で建築の組立てなどをする者を「鳶(とび)」と呼ぶ。仮設材料を用いて高所作業のための足場を組む専門家である。 部品 屋根葺き 本来の職分から外れるが、高所作業をおこなうという意味で屋根葺きも鳶の作業となることが多い。瓦葺きの屋根は耐久性にも通気性にも優れているが、コストダウンと工期短縮の面から鋼板などが採用されることも多い。 部品 外壁塗装 塗装業者の職分であるが、熟練した高所作業が必要になることから、鳶の所管となることもある。外壁は風雨から建物を守る壁であり、塗装もその塗装剤によって断熱・防音等さまざまな効果が期待されるため、この塗装剤の選択も大きな判断材料となる。 提出書式 大部品 鳶 RD 3 評価値 2 -部品 高所作業者 -部品 屋根葺き -部品 外壁塗装 部品 高所作業者 建築工事の技術者・職人のうち、高い足場の上で建築の組立てなどをする者を「鳶(とび)」と呼ぶ。仮設材料を用いて高所作業のための足場を組む専門家である。 部品 屋根葺き 本来の職分から外れるが、高所作業をおこなうという意味で屋根葺きも鳶の作業となることが多い。瓦葺きの屋根は耐久性にも通気性にも優れているが、コストダウンと工期短縮の面から鋼板などが採用されることも多い。 部品 外壁塗装 塗装業者の職分であるが、熟練した高所作業が必要になることから、鳶の所管となることもある。外壁は風雨から建物を守る壁であり、塗装もその塗装剤によって断熱・防音等さまざまな効果が期待されるため、この塗装剤の選択も大きな判断材料となる。 インポート用定義データ [ { "title" "鳶", "type" "group", "children" [ { "title" "高所作業者", "description" "建築工事の技術者・職人のうち、高い足場の上で建築の組立てなどをする者を「鳶(とび)」と呼ぶ。仮設材料を用いて高所作業のための足場を組む専門家である。", "type" "parts" }, { "title" "屋根葺き", "description" "本来の職分から外れるが、高所作業をおこなうという意味で屋根葺きも鳶の作業となることが多い。瓦葺きの屋根は耐久性にも通気性にも優れているが、コストダウンと工期短縮の面から鋼板などが採用されることも多い。", "type" "parts" }, { "title" "外壁塗装", "description" "塗装業者の職分であるが、熟練した高所作業が必要になることから、鳶の所管となることもある。外壁は風雨から建物を守る壁であり、塗装もその塗装剤によって断熱・防音等さまざまな効果が期待されるため、この塗装剤の選択も大きな判断材料となる。", "type" "parts" } ], "expanded" true } ]
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名前 フードライン 読み仮名 - 場所 人間界 概要 通称「グルメ建設都市」。 建設やインテリアデザインを始め、グルメ病院やグルメ図書館の建築工事など、国やIGOの公共事業も手掛ける企業の多く集まる都市。 名のあるグルメ建築家やグルメデザイナーなど、グルメ専門のクリエイターを多く輩出する町としても有名。 グルメ一級建築士のスマイルが運営する「food建設スマイル事務所」もこの町にある。 関連項目 地名一覧(人間界) スマイル
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あ あちまる もはやメインキャラがどれだかわからない人 しかも名前に統一性がないため呼び方に困る 2次職マスターの異名を持つ ある程度育てては消して新キャラを作る あんたローグ作るの何回目だよ あqsうぇdrftgyふjきぉp;@ (あうぇふきお) くぁqsせdrftgyふじこlp;@の誤字 明日、バイオなんですよ (あした、ばいおなんですよ) あべるがバイトのことをバイオと誤字した時の発言 決してバイオの発売日のことを言っているのではない あべる 彼女の半分は誤字で出来ている ネタに困らない人物 この用語の大半は彼女の名言(迷言)で埋まるだろう アンクル・・・だとう・・・? (あんくる・・・だとう・・・?) GVGでアンクルにかかった様 明日や墨田(あしたやすみだ) 桜花さんが翌日休みだとなぜか出てくる墨田さん。 本人曰く「変換で最初に出てくるから仕方がない」 どうやら直す気はないらしい い (;´Д`)いやぁぁぁぁーッ! (いやぁぁぁぁーッ!) アベルが嫌なときに発する言葉 至って普通 (いたってふつう) 普通じゃない人が発する言葉 \(^o^)/イワタ (いわた) アベルが「オワタ」のつもりで書いた誤字 インゲンですね。わかります (いんげんですね。わかります) アベルが会話の流れで「人間ですね。わかります」を誤字した時の発言。 このインゲン発言でその場に居合わせた人の腹筋が崩壊したとかしないとか。 何がわかったのか非常に理解に苦しむ。 う 鬱でも元気 (うつでもげんき) アベルが「いつでも元気」のつもりで書いた誤字 お 桜花(おーか) 活動時間は早朝から23時まで たまに23時以降に見つけることが出来る ダジャレが大好物 すべっても追い討ちをかけてくることがある 「(笑いを)我慢はよくないと思うんだ」 お帰りなさいませご主人様 (おかえりなさいませ ごしゅじんさま) 京が眠い時に発する言葉 おやすみなさいませご主人様 (おやすみなさいませ ごしゅじんさま) 京が寝たい時に使う最終手段 お花つんできます (おはなつんできます) メルヘンチックにトイレへ行く様。だって、恥ずかしいもん! おっぱ○プリン (おっ○いぷりん) 京の大好物。 か カレーマンマン (かれーまんまん) おーかの自作キャラ。 ア○○ンマンに出てくるカレー○ンマンのライバル き キモ~イ (きも~い) 愛おしいくてたまらない様 ほんとにきもいと思ってる時もある 使用例:「べにきもーい」 京 (きょうさま) クールな人 という幻覚を見ている悲しい人 く 釘バット (くぎばっと) サチの撲殺道具 サチ様に逆らったやつはみんなカツオの叩きにされてしまう け KY (けーわい) リンドのこと こ 幸太 (こうた) さちの別キャラ メインがさちな為、さちたと呼ばれる この後作るサブキャラにも幸がつくため もっぱらさち○と呼ばれる もはや狙ってるとしか思えない 例:幸輝(さちてる)本人はこうきと言い張る 心の目で見るんだ!!! (こころのめでみるんだ!!!) サチの名言 使用例-------------- 「目が悪いから見えないんだよねぇ・・・」 「心の目で見るんだ!!!」 誤字 (ごじ) おーかとあべるの得意分野。 誤字ウィルスをまき散らし周りに悪影響を及ぼす。 誤字ウィルス (ごじうぃるす) おーかとあべるがまき散らす菌。 それに掛かった人は誤字脱字が多くなる。 治りにくく感染もする。 さ sachi (さち) 通称「マッチョのさち」 口数は多くないがその一撃は重い ZINの影の支配者 彼女に逆らえるものは誰もいない さくらんぼ (さくらんぼ) シロノワールの上にのってる果物 恵まれない子にあげるのが常識。 し ジャスコ (じゃすこ) 京の生活に欠かせない施設 溜まり場で中身いない時は大体ここにいる 自動ドア (じどうどあ) あべるが挟まれるところ -ZIN- (じん) ROのbijouで活動している変な\(^o^)/ギルド。 変なやつが多く、癖がある。 超フリーダム。 Gvになると接続がよくなる。 初心者を入れるとついて行けず、すぐ行方不明になる特性を持っている。 た 田中 崇史 (たなか たかし) 自称35歳のおっさん女の子 生まれはNYの田舎育ち 日本に来るときは泳いでくる ミンティ○を主食とする生き物 趣味は女装と添い寝 「てきとー」が口癖である。 電車を見ると異常に興奮する。 6年たった今でも35歳のままである。 溜まり場警備員 (たまりばけいびいん) 紅の仕事 だめです (だめです) 紅が50%使用する言葉。 とにかくだめなんです。 使用例-------------- 「といれいってきま~す」 「だめです」 ち ちっちゃい (ちっちゃい) 先生とあべるの前では禁句 大ダメージが与えられます ちゃっくさん (ちゃっくさん) ギルドちゃくれ道場の事 な 7 (なな) あべるが高頻度で会話の最初に誤打する数字 何で生きてるん? (なんでいきてるん?) あべるが「何で起きてるん?」のつもりで書いた誤字 当事者には相当なダメージがあったであろう に 肉マンマン (にくまんまん) おーか自作キャラ。 肉まんの男、アン○ンマンの永遠のライバル・・・らしい。 は 半裸 (はんら) 京の普段着 畑に帰る (はたけにかえる) GVG終了後、野菜マンwが砦からたまり場に戻る様 ふ フンナッハ!! (ふんなっは!!) あべるが気合いを入れるときに放った言葉 フンナッパ!! (ふんなっぱ!!) フンナッハ!!の最上級 へ 紅(べに) 24時間営業 桜花と同じくダジャレが大好物 すべった時の空気が好きらしい スルーを推奨する 十八番は居留守 や 野菜マンw (やさいまんw) さちの天敵(野菜的な意味で) 元SR組からは賞金首のように扱われていた 「野菜マン倒したwww」 「うはおkwwwwGJwww」 実際喋ってみるといい人だった ZINのいじられキャラNO1である 野菜wデスノート (やさいw ですのーと) GVでロックオンした人名前が書いてあるメモ。 ここに名前を書かれた人は大当たり。 り 理解した (りかいした) アベルがようやく物事を理解した時の発言 リンド (りんど) 紅にいじめられることに快感を覚える ドMな人物 普段は物静かだが・・・ 「幼女どこ?」 る るりたきたゃーん!! (るりたきたゃーん!!) 野菜マンwの「うりちゃんきた」の誤字 世界中を爆笑させた必殺技 ルシ (るし) クールな人。 実は口内炎で話せないだけw たまり場でいつも/e29をしている。 ぷっぷくぷー
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本店:札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号 【商号履歴】 北海電気工事株式会社(1944年10月1日~) 【株式上場履歴】 <札証>1993年10月29日~ 【筆頭株主】 北海道電力株式会社(親会社) 【連結子会社】 なし 【合併履歴】 2005年4月1日 北海道用地株式会社 2002年4月1日 株式会社テクセル 【沿革】 昭和19年10月 「電気工事業整備要綱」に基づき、北海道の電気工事業者が合併し北海道配電株式会社(現北海道電力株式会社)の資本参加を得て、資本金50万円で、北海電気工事株式会社の商号をもって電気工事会社として設立、本店を札幌市に置く。 昭和24年8月 建設業法に基づき、北海道知事登録をする。 昭和24年10月 電気通信工事の請負施工を開始する。 昭和26年5月 北海道電力株式会社の発送変電工事の請負施工を開始する。 昭和43年9月 札幌市菊水西町9丁目5番地(現在地)に本店社屋を新築移転する。 昭和48年7月 建設業法に基づき、北海道知事許可を受ける。 昭和50年4月 東京出張所(現東京支社)を開設する。 昭和59年4月 苫小牧営業所を支店に昇格し、9支店体制とする。(名寄、旭川、岩見沢、札幌、釧路、帯広、苫小牧、室蘭、函館) 昭和59年10月 資本金2億円となる。 昭和60年1月 電気工事業、電気通信工事業について建設大臣の許可を受ける。 昭和61年5月 土木工事業、建築工事業、消防施設工事業について建設大臣の許可を受ける。 昭和62年4月 東京営業所を支社に昇格し、東京方面に本格的に進出する。 昭和62年12月 鋼構造物工事業について建設大臣の許可を受ける。 平成元年11月 管工事業、とび・土工工事業について建設大臣の許可を受ける。 平成2年4月 空調設備部(現環境設備部)を設置し、(従来の配電工事部、電力工事部、電設工事部、通信工事部と合わせて)総合設備業としての体制を確立する。 平成3年3月 資本金4億4百万円となる。 平成5年10月 札幌証券取引所に株式を上場する。(資本金15億14百万円となる。) 平成8年2月 本店社屋を新築する。 平成8年11月 営業本部を設置する。 平成10年6月 技術本部を設置する。 平成10年10月 株式会社アイテス(子会社)を設立する。 平成11年2月 営業本部が品質保証の国際規格ISO9002の認証を取得する。 平成12年4月 1級建築士事務所として登録。塗装工事業について建設大臣の許可を受ける。 平成14年4月 株式会社テクセルと合併する。(資本金17億30百万円となる。) 平成15年10月 技術本部がISO9001・2000年版の認証を取得する。 平成17年4月 北海道用地株式会社と合併する。電力本部を設置する。 平成18年6月 業務本部を設置する。
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FJネクストグループとは マンション販売の株式会社FJネクストを中核とする不動産グループの通称。 グループ企業 株式会社FJネクスト →不動産の企画開発、売買、仲介 株式会社FJ不動産販売 →不動産の販売代理・仲介、企画開発、売買 株式会社FJコミュニティ →不動産の賃貸管理、建物の総合管理、損害保険代理店業 株式会社レジテックコーポレーション →建築土木の設計、施工、請負、建築工事のマネジメントおよびコンサルティング業務 FJリゾートマネジメント株式会社 →旅館業、飲食店業